REGIOLからのお知らせ
- 2020/11/25
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ご不明点などございましたら、以前ご登録いただきました営業所へお問い合わせください。横浜営業所 TEL 045-711-8572
神田営業所 TEL 03-5295-7707
浦和営業所 TEL 048-753-9545
船橋営業所 TEL 047-401-8364
立川営業所 TEL 042-512-8046 - 2020/08/12
介護サービス事業所・施設等における職員に対する慰労金
事業内容
利用者と接する職員に対し、慰労金として最大20万円を給付する。1 ) 対象職員
対象となるのは、勤務する都道府県で新型コロナウイルス感染症患者1例目発生日又は受入日のどちらか早い日から6月30日までの間に通算10日以上勤務し、利用者と接した方です。
職種は関係ありませんが、継続して提供することが必要な業務に就いていることが条件になります。対象施設・事業所:介護保険の全サービス、有料老人ホーム、サ高住、養護、軽費、総合支援法、児童福祉法による障害福祉の全サービス
2 ) 支援額
事業所内で感染者が発生した、もしくは利用者に濃厚接触者がいた事業所・施設の職員には、20万円
利用者に誰も感染者・濃厚接触者がいない場合は5万円支給されます。申請方法
介護サービス事業所・施設が申請を行い、各都道府県の国保連から交付されて対象職員へ支給されます。主な流れ
介護サービス事業所・施設等に従事している方(派遣スタッフも含む)は、勤務先の介護サービス事業所・施設等に代理受領を依頼(代理受領委任状を提出)します。
※転職や退職をされた方は、対象となる施設からの申請か個人での申請となります。個人で申請される場合は元の勤務先が所在する都道府県に申請します。委任を受けた介護サービス事業所・施設等は、代理受領の委任を行った介護従事者等について慰労金受給職員表を取りまとめ、一括して都道府県に給付申請します。
各都道府県の国保連から介護サービス事業所・施設に交付されたのちに、対象職員へ支給されます。
※慰労金は非課税所得となります。主なQ&A
Q,派遣スタッフももらえるの?
A,派遣スタッフの方も、利用者との接触を伴い、かつ、継続して提供が必要な業務を行う場合は、慰労金の対象となります。
Q,すでに転職(退職)していてももらえるの?
A,転職(退職)された方は、対象となる施設からの申請か個人での申請となります。個人で申請される場合は元の勤務先が所在する都道府県に申請します。
なお、転職(退職)された方が20万円の要件となるには感染者発生以降に勤務していた必要があります。Q,期間中にほかの介護施設に転職した人は二回もらえる?
A,どの事業所を経由して慰労金を受給するのかは、個人の判断となりますが、1人につき1か所から申請を行うこととなります。
Q,複数の介護施設・医療機関で働いている人は2か所からもらえる?
A,1人につき1か所からに限られます。
慰労金の受給を希望する方は、代理受領委任状を法人に提出する必要があり、二重申請をしていないこと、二重申請が明らかとなった場合は返納義務があることを誓約することになっています。Q,複数事業所に勤務し、合算で10日間の要件を満たす場合は申請先の法人はどのように確認すれば良い?
A,基本的には申告に基づき、慰労金を申請する法人から関係する事業所に確認をすることとなります。
Q,「勤務した日が延べ10日間以上あること」夜勤勤務は2日間にカウントされる?
A,夜勤により日をまたぎ、当該施設の一日の所定労働時間を超える場合は2日として算定して差し支えありません。同一日に複数回シフトに入る場合は、同一日であるため1日とカウントします。
Q,「勤務した日が延べ10日間以上あること」1日当たりの勤務時間は関係ある?
A,1日当たりの勤務時間の長短は問いません。
【厚生労働省・都道府県別HP】
厚生労働省
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00144.html東京都
https://www.fukushihoken.metro.tokyo.lg.jp/smph/kourei/koronakaigo/koronahoukatsu_kaigo.html神奈川県
https://www.pref.kanagawa.jp/docs/u6s/cnt/covid19_shien.html千葉県
https://www.pref.chiba.lg.jp/iryou/ishi/coronavirus.html埼玉県
https://www.pref.saitama.lg.jp/a0603/kaigo-net/corona-kinkyuhoukatsu.html#tetsuduki - 2020/05/19
「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律」第23条第5項に基づく情報公開
派遣事業部
横浜営業所
https://drive.google.com/file/d/1Sy-Wbo4JoBrS4AlXbCByf3xG76_aiHUT/view?usp=sharing神田営業所
https://drive.google.com/file/d/1wE4B06mPTDZM7YZBBPBA4XltVz5nQo8R/view?usp=sharing浦和営業所
https://drive.google.com/file/d/15k1TD9l3_Rc3HveNjlWnNvQFZF61YraB/view?usp=sharing船橋営業所
https://drive.google.com/file/d/1VpgbZz0NDn3pmfU6OgUTOX8lGqQZBwxt/view?usp=sharing立川営業所
https://drive.google.com/file/d/1Qfmy3_4u86nRrnYaD82HoVcgTPgDLxz4/view?usp=sharing - 2020/04/14
リモートワーク実施のお知らせ
株式会社レジオールでは、新型コロナウイルスの感染拡大を予防し、従業員および関係者各位のリスクの軽減、ならびにお客様への安定したサービスの継続的な提供を目的として、2020年4月15日より原則在宅勤務(リモートワーク)体制へ移行することをお知らせいたします。
在宅勤務体制期間中も通常通り業務を行い取引先やスタッフへの影響が最小限となるよう努力してまいります。
関係者の皆様におかれましては、ご不便お掛けいたしますが、何卒ご理解を賜りますようよろしくお願い申し上げます。 - 2020/02/27
【重要】新型コロナウイルス感染拡大に伴う、派遣スタッフの皆さまへのお願い
出勤前に検温を実施し37.0℃以上の発熱があった場合、派遣先施設に連絡し
派遣先施設の対応策をレジオール担当コーディネーターに必ず連絡してください。以下に該当する方も、レジオール担当コーディネーターまでご連絡の上
速やかに保健所にご相談し、その指示に従ってください。・やむを得ない事情により、中国全土(香港含む)への渡航を予定している方
・2020年1月1日以降中国本土・香港への渡航履歴がある方、または同地域からの入国者(渡航者)との濃厚接触があった方・感染症状(37.5度以上の発熱が4日以上続いている、強い倦怠感や呼吸困難の症状)のある方、または感染した方と接触をした可能性のある方
※ご自身または近親者などに感染の疑いが発生した場合
・ご自身や近親者が新型コロナウイルスに感染、あるいは感染の疑いがある場合は速やかに保健所にご相談ください。コロナウイルス予防対策
・不要不急の外出は、お控えください。
・こまめなうがい、手洗いの実施、マスクの着用等など適切な対策を取ってください。コロナウイルスに関する最新情報
現在、国内の感染が急速に拡大しかねない状況にあります。
風邪や発熱などの軽い症状が出た場合には、外出をせず、自宅で療養をして下さい。
冷静な判断・行動に努めましょう。
下記のサイト等を通じて、最新の情報を入手するよう心掛けてください。新型コロナウイルス感染症に備えて(首相官邸ホームページ)
http://www.kantei.go.jp/jp/headline/kansensho/coronavirus.html各都道府県の新型コロナウイルスに関するお知らせ・電話相談窓口(首相官邸ホームページ)
https://www.kantei.go.jp/jp/pages/corona_news.html海外における感染症の発生状況(外務省海外安全ホームページ)
https://www.anzen.mofa.go.jp/info/pcinfectionspothazardinfo_009.html#ad-image-0新型コロナウイルスに関するQ&A(厚生労働省)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/dengue_fever_qa_00001.html